A 一般的なケースでは地方税法第432条による審査申出及び第433条による決定で、3年に一度の評価替え時の納税通知書 を受け取ってから60日以内に限り、「固定資産税評価審査委員会」に対して、審査の申出を行う事が出来ます。 但し、固定資産の価格等に重大な錯誤(単純間違いや税額の差額の大きな間違い)を発見した場合、地方税法第417条によ る重大な錯誤の修正に基づいて、直ちに価格を修正して納税者に通知する事になっています。