A はい、ただ全ての自治体ではなくあくまでも市町村の判断によります。 地方税法では払いすぎた税金は5年で時効となり原則は5年分還付ですが、例外として「重大な錯誤」があり、かつ「過 徴収金返還要項」による返還の場合は、10年分・20年分が還付となる場合があります。 ただ、「要綱」はあくまで各市町村内での取り決めで、条例や規則のような拘束力を伴いません。 よって、要綱には定められていても、予算の枠が不足しているので適用しないといった事もあり得ます。